この記事は、介護・医療従事者様へ向けた内容となっております。
様々な問題点を解消いたします
介護・医療業界が抱える以下などの問題点を解消したします。
- 利用者さんの要望を汲み取ったケアプランを作成していると介護保険の枠を超えてしまうことがある。
- 介護保険の制度上、担当者会議が頻回過ぎて大変。
- 入院日数・リハビリ日数に制限があり、退院後の機能回復が心配。
- 高齢者の孤独死が増加している。定期的に様子を確認したい。会話を通して元気になってもらいたい。
- 老老介護による介護負担が深刻化している。楽な介助方法の提案をしてあげたい。
様々なメリットを提供いたします
患者様・介護事業者様・医療機関様へ様々なメリットを提供いたします。
患者様へのメリット
- 施術院・病院までタクシーや家族の車で行かなくても良い。
- 待ち時間がない。
- 介護で大変な家族の負担を軽減できる。
- 体調が良くなる。
- 精神的にも影響があり、プラス思考になる。
- 病院と同じで健康保険証が使えるので料金が安くすむ。
- 定期的な訪問により、安否確認になる。
居宅介護支援事業所様へのメリット
- 訪問リハビリの代替になる。
- 日数制限があるリハビリを継続できる。
- 施術者は国家資格を持った経験者なので安心。
- 医療保険が適用されるので介護保険の枠へ影響がない。
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■医療機関様へのメリット
- 忙しい医師の代わりに、患者様へ細やかなケアが出来る。
- 日々の状況を月報により把握できる。
- 患者様の表情に笑顔が増え、同意していることに対し患者様から感謝される。
居宅介護支援事業所からよくあるご質問
新型コロナウイルスに対する対応はされていますか?
当事業所におけるウイルス対策は以下の通り。
・コロナワクチン3回摂取済み。
・毎日の検温と酸素飽和度(SPO2)のチェック。
・小まめな手洗い・アルコール消毒、マスクなどの咳エチケットの徹底。
・施術道具の消毒。事業所のアルコールと拭上げ消毒。
感染状況に応じて、プライベートにおける不要不急の外出を自粛するなどあらゆる角度での対策を取っております。
介護保険を使いますか?
医師同意書による医療保険の適用となります。
介護保険の利用枠を使わずにご利用いただけます。
誰でもマッサージを受けられますか?
医療保険適用のマッサージは以下などに該当する場合に、適用となる可能性があります。
・自力での通院困難である
・関節拘縮または筋麻痺がある
また、開始するにあたっては「医師の同意書」が必要となります。
自費リハビリ・自費マッサージの場合は、どなたでもご利用いただけます。
ご不明点はお気軽にお問合わせください。
訪問マッサージの見学は可能ですか?
ケアマネージャー様が担当されている患者様の見学は、可能です。無料体験時、初回訪問時も含め、お気軽に見学下さい。
アポなしでも、ご本人様・ご家族様から許可が下りていれば可能です。
訪問マッサージは医療保険によるサービスなため、サービス担当者会議がありません。そのため見学された際は、利用者様・ご家族も含めた貴重な情報交換の場にもなると考えております。
1週間に何回ぐらい施術を受けることが出来ますか?
回数に制限はありません。極端な例として週7回受けることも可能です(ただし、一部例外あり)。当事業所では、2-3回の訪問マッサージを提案させていただくことが多いです。また途中からの回数や時間変更も可能ですのでお気軽に相談ください。
ケアマネージャーの立場から、利用者様の様子が気になるので、何か連絡はいただけますか?
定期的に報告書を提出させて頂くほか、利用者様の変化に関しては、随時、報告・連絡させていただきます。
入浴やデイサービスに行った日は訪問マッサージは受けないほうが良いのでしょうか?
入浴後は固くなった筋や関節が柔らかくなっている事が多く、施術効果を上げる事も期待できます。
また、デイサービスなどの外出後の訪問マッサージは、疲れた身体をほぐす事で翌日以降に疲れを残さない効果も期待できるため、入浴やデイサービスと同日の利用をご希望される方も多くおられます。
「お試しで入浴後のマッサージを導入をした後」に日程変更することも可能なため、ご相談ください。
レスパイト時のショートステイ先にも訪問可能ですか?
ショートステイ先(レスパイト含む)への訪問マッサージは制度上、ご利用できません。
自宅で訪問マッサージを受けていた利用者が、その後老人ホームへ入所することになりました。継続して利用可能ですか?
可能です。ご本人様にとっては老人ホームへの入居により環境や周りの人間関係も全て初めての事だらけの中、顔なじみの施術師が老人ホームに定期的に訪問することで、心身ともに安心できるとご好評いただいております。
またご家族様にとっても安心できる点として、在宅時と同じ施術師が、定期的に入所施設ご訪問いたしますので、施設でのご様子を定期的に把握し、ケアマネージャー様・ご家族様にご報告できます。
障害手帳などの割引は適用になりますか?
基本的に病院受診時に適用になる、「心身障害者医療費助成制度(マル障)」などによる割引は当事業所でも適用可能です。
受給者証の内容により負担金の一部、もしくは全額が免除されます。
生活保護を受けている方は利用できますか?
費用負担無く受けていただけます。「市区町村の生活保護(福祉)課」への手続も無料代行いたしますのでご安心ください。
医療機関者向けのQ&A
医科との併用は可能ですか?
可能です。あん摩マッサージ師圧による施術につきましては、柔道整復術や鍼灸とは異なり、医科との併用が認められております。
同意書を交付した医師が施術結果に対して責任を負う必要はありますか?
「厚生労働省保険局医療課(事務連絡 平成24年2月13日)マッサージに係る療養費関係の(問20)同意を行った医師は施術結果に対しても責任を負うものか」に記載されている通り、ご同意をいただくのは施術に対してであり、施術の結果に対しては一切の責任はございません。
医療機関の立場から、ご利用者様の様子が気になるので、何かご連絡はいただけますか?
再同意書を頂くタイミングで医師に対して、定期的に報告書を提出致します。また、ご利用者様の変化に関しては、随時、ご報告・ご連絡・ご相談させて頂きます。
マッサージを継続する場合は再同意書が必要になるが、口頭確認だけでも良いのか?
再同意書につきましても、担当医から必ず書面にて同意を頂いております。ご了承くださいませ。
※(再)同意書の交付料は全国保険医団体連合会
(http://hodanren.doc-net.or.jp/books/0603kaitei-book/ika-hayami-sin.pdf)に記載されている通り、健康保険法第87条の規定により、100点となっております。
入院やショートステイの際はどうなりますか?
入院の場合は一時的にお休みいただき、ご退院後の再開となります。
ショートステイ先(レスパイト含む)への訪問も不可能なため、ご自宅へ戻られてからの施術となります。
訪問マッサージ開始前に、患者へ説明をしてもらうことは可能ですか?
開始前にスタッフがご自宅・入居施設にお伺いし、訪問マッサージや手続きについてご説明致します。お気軽にご相談ください。
ケアマネージャーを通さないと利用できませんか?
訪問マッサージは「医師の同意書」による医療保険適用ですので、ケアマネージャー様を通す必要はありません。そのため、医師の往診に近い形態と捉えていただくと分かりやすいと思います。
ただしサービス開始後は、ケアマネージャー様へ定期的に経過報告書を作成するため、当方より訪問マッサージを実施することになった旨をお伝え致します(特に医療関係者様から何かお伝えしてもらう必要はございません)。
担当ケアマネージャー様と連携をとる事は、チーム医療として望ましいと考えております。
ケアマネージャー様アンケート
施設ケアマネージャー様がアンケートに答えて下さいました。
お忙しい中、ありがとうございました。